深田貴美子の動向

2016.10.25記事一覧へもどる

川名雄児市議会議員の誤論に対して 正論その②

川名雄児市議会議員の反論について その②

《都合が悪くなると「個人情報」を持ち出す川名雄児市議会議員》

 
10月17日の川名雄児市議会議員のブログについて、議会人として看過できない認識をお持ちで、それに伴うふるまいがおありのようなので、「議会制民主主義の正しいあり方」の観点から、この際申し上げておきたいと思います。


9月12日の文教委員会での「陳情継続」後、川名雄児文教委員長は、「事業者の経営状況や保育士の経歴など個人情報などにかかわることを聞くため」との理由で、9月14日に「議事録無し・傍聴禁止」の「文教委員会懇談会」を開催しました。


事業者の経営状況は、事業者が武蔵野市とともに、東京都に提出した「計画承認申請」に添付が義務付けられている税務申告書に明らかであります。

「武蔵野市情報公開条例」に基づき、事業者の税務申告書は開示請求を行えば、だれもがすべて閲覧できる情報であります。

したがって、隣接・近隣・地域住民の方々も、その資料に基づき、公認会計士等のご専門の分析を経て、陳情を提出されているとうかがっております。

そもそも、川名雄児文教委員長は、事業者に関連する情報の開示をされたのでしょうか。


◎易々と「議事公開の原則」を軽視した川名雄児文教委員長

「会議は傍聴・議事内容の公刊などの方法によって公表し、会議録については閲覧や抄本の交付を認めるべきとする」原則があります。

地方自治法115条1項には、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」とあります。

どのような市民のお申し越しも、市民の見えないところで物事を決めることは、議会の公開性・公平性・公正性の観点から、できる限り慎むべきであると思います。

ましていわんや、市民の方々が調査まで行って、実証性のある精緻な根拠ある資料までお作りになっておられているのですから、議会は説明責任を果たさなければなりません。

 
◎「秘密会」の手続きも軽視した川名雄児文教委員長

地方自治法115条では、「議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき、「秘密会」を開催できる」とも記されています。

証人喚問・参考人招致等で、特段の計らいが必要な場合に適用される会議です。

武蔵野市議会でも、「武蔵野市議会会議規則」第12章に規定されています。

しかも「議長又は議員3人以上の発議」をもって、「出席議員の3分の2以上の多数で議決」するという厳密さが要求されています。

これは、「議事公開の原則」に反して、秘密である会議の「正当性を担保」するために、議会が結果に責任を負う手続きであるといえます。

9月14日に開催した「懇談会」は、「秘密会」以下の取り扱いだったといえます。

複数の議員が、「一体何をやっているんだ?」「何をしようとしているのか?」と疑問を口にしていました。


◎2年間だけ、事業者に雇用されるという「保育コンサルタント」

「事業者には、市の研修を受けてもらっている」と子ども育成課担当の答弁もありました。

9月14日の「懇談会」の席では、「保育ビジネスコンサルタント」を2年間だけ雇用し、事業の立ち上げを行う主旨の説明があったようです。また、個人情報である「保育士の経歴」も「3年と保育所を勤め上げていない」等の情報まで、市民には聞こえてきてしまいました。


「武蔵野市議会会議規則」第12章「秘密会」では、「秘密の保持」として、以下の条文があります。

第70条3の1 秘密会の議事の記録は公表しない

第70条3の2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に洩してはならない

 
川名雄児文教委員長が、会議を「懇談会」としたことから、「保育コンサルタントが会議の8割を仕切っていた」等の会議の内容は、すぐさま他の議員の知るところとなりました。

 このような始末では、市民が不信感を抱くのも当然ではないでしょうか。

 
市民の方々が、議会の規則や流儀や慣習をご存知ないことを前提に、「普通のことだ」「異常でもなんでもない」と、話を矮小化する手法をお使いになられる川名雄児市議会議員。

議会・議員の「アカウンタビリティ=説明責任」を著しく欠いている姿勢ではないでしょうか。

 

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